指定特定相談事業所について
障がい児、障がい者、またはそのご家族の相談を精神保健福祉士や社会福祉士の資格を持った相談員が障がい福祉サービスや必要な情報の提供や助言を行います。
サービス等利用計画について
相談支援専門員が障がい福祉サービス等の利用を希望する方へ「サービス等利用計画」を作成します。また、一定期間ごとにモニタリング(評価・見直し)も行います。
相談について
まずはお話をお伺いし、その希望が叶うようサービスの調整や申請のお手伝いをします。
相談にかかる費用のご負担はありません。
- ■行動障害支援
- 行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支援等を実施するために、定められた研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援員を事業所に配置しています。